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2007年9月 6日 (木)

知って得する社会保険Part5

今日は出産・育児に関する社会保険その3、「育児給付金」についてです。

育児給付金は雇用保険の一つで、育児休業1年もしくは1年半の間、平均賃金の約40%が給付金としてもらえる制度です。

これは育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰給付金とに分かれています。

前者の基本給付金からは育児休業中、平均賃金の30%が支払われ、

後者の職場復帰給付金からは、育児休業終了後、元の会社で6ヶ月以上ちゃんと働いていた時に残りの平均賃金10%が支払われるわけです。

育児休業とったけど、職場復帰せず、やっぱ会社やーめた!という場合には、育児休業1年(1年半)の間の賃金10%がもらえないわけです。

そしてこの職場復帰給付金、平成19年10月からは10%から20%にアップします!

休業期間が1年もしくは1年半というのは、

子供が1歳になった場合も、保育所に入れてもらえない!などの事情がある場合、1歳半になるまで育児休業給付がもらえるというわけです。

たとえば子供が9月産まれだったとしたら、大阪市内の保育所なんかでは子供が1歳になる9月に年度途中で入れてもらえることはなかなかありません。

ちなみに、この育児給付金、雇用保険に1年以上入っていないともらえません。

大企業などでは、育児給付金以上の手当があるところもたくさんありますね。(育児休業期間3年、所得も何割か補償など)

就業規則もぜひチェックしてみて下さい。

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